金沢市のお客様の車庫証明案件処理中です。2024.04.23


車庫証明とは何なのか?

車を所有するには、その車を保管する場所がなければ登録できません。(保管場所法) 保管場所が実際にあることを証明するのが「車庫証明」です。正式には「自動車保管場所証明」といいます。また、この証明がないと自動車の登録ができません。つまり、車を所有するための最初のクリアすべき大切な部分です。軽自動車については車庫証明が必要な地域と不要な地域に分かれます。必要な地域とはおよそ人口の多い都市(10万人〜)が指定されています。車庫証明といっても軽自動車の場合は「届け出」の方式なります。これに違反すると、10万円以下の罰金になります。

保管場所はどこでもいいのか?

保管場所はどこでもいいとはいきません。
次の条件を満たしていなければいけません。 
1.自宅から保管場所までの直線距離が2キロメートルを越えないこと。
2.隣接道路から支障なく出入りができること。
3.自動車の全体を収容できるものであること。
4.自動車の保有者がその保管場所を利用できる権限があること。 
自宅と保管場所があまりに遠いのは現実的ではありません。また、形ばかりの車庫で隣接道路から実際には入れない車庫も車庫とは言えません。車庫に入ったとしても,人が完全に乗り降りできない車庫も考えものです。許可もないのに他人の、又は公共施設等を勝手に車庫として申請するのも認められません。

申請はどうするのか?申請はどこにするのか?

申請書類を作成し、車庫証明の申請地を管轄する警察署に提出します。約1週間後問題がなければ証明書をもらえます。(証明書は警察署に行ってもらいます。)
自動車を保有する場合には必ずこの車庫証明書が必要になります。他人所有の自動車を買った場合など名義変更する場合にもこの車庫証明書が必要です。なければ保有・名義変更ができません。

輪島警察署管轄
 代理サービス5,500円〜 代行サービス3,300円〜
町野地区・三井地区・門前地区・穴水地区は案件内容により加算されます
個人のお客様は550円加算されます

現地調査費は、往復1時間(約20キロ)で2,200円を基本とさせて頂きます

車庫証明申請の石川県証紙は2,700円(別途)です

■車庫証明の書類記入、現地調査、配置図作成、申請受取は当事務所で行います。
■同一警察署への車庫証明申請を2台以上まとめてご依頼頂いた場合、2台目から1台につき1,000円割引させて頂きます。
■同一保管場所の車庫証明申請を2台以上まとめてご依頼頂いた場合、2台目から1台につき1,000円割引させて頂きます。
■使用承諾証明書の取付けは、別途2,200円からです。
■輪島市役所からの、申請者の「住民票の写し」取得も承っております。
■発送は、特に指定のない場合、レターパックライト370円(別途料金)での発送と なります。
■代行サービスは、お客様が不備の無い書類を準備した場合の料金となりますが、 配置図・保管場所等提出書類に不備があったり、現地への確認が必要な場合等には、代理サービス扱いの料金となります。
   



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車庫証明を行政書士に依頼する場合、委任状は必要でしょうか?

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■代理:委任による・訂正は職印  ■代行:出すだけ・訂正は申請者印 

車庫証明の場合、一式記入済みの場合はそのまま出します。
(連絡先に中村行政書士事務所のスタンプを押しますが)
最初からの場合は委任状・車検証をFAXしてもらってこちらで書類を作ります。
(所在・配置図がある場合はそれもFAX、ない場合は現地調査)
平行して承諾権者に承諾書をFAXしてもらいます(または郵送)
※自己単独所有の場合は申請委任状に自認書の作成委任も含まれます。
車庫証明の申請用紙には「連絡先」はありますが「委任欄」はありません。

委任状による申請のメリットは、
FAXでやり取りができること(郵送不要)
申請者の印鑑が不要なこと(代理権限の表記および職印押印)
誤記などの訂正が容易なこと(職印で訂正可)
あと、郵送のタイムラグが発生しないので依頼当日の申請が可能です。

委任状をもらう目的は
◆申請者の訂正印が必要な場合それをもらいに行くのに時間とコストがかかる
→委任状をもらっておけば避けられる
◆引き上げ時の訂正が可能である
という理由からです。


E-mail gyousei@amusewajima.gr.jp